大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(し)63 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定には憲法に違反すべきことを肯認し、再審事由の存否

について審按しなかつた違法がある旨主張するものと認められる。

しかして、本件はいわゆる旧法事件であつて、刑訴応急措置法一八条により、原

決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした

判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に抗告が許される

ものであるところ、原決定は同条にいう憲法適否の判断をしているとは認められな

いから、本件抗告の趣意は適法な抗告理由にあたらない。

よつて、刑事訴訟法施行法二条、旧刑事訴訟法四六六条一項により、裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和五七年九月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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